2017.09.25
知らないと大打撃!空き家と相続の火災保険、地震保険
ここ数年の日本では地震や大雨による土砂災害などの自然災害増加に伴って、火災保険料、地震保険料は増加傾向にあります。今回は、知らないと損するか、大ごとになる可能性がある不動産売買や相続による空き家などの火災保険、地震保険、家財保険の基礎知識についてお伝えします。
目次
1.火災保険(かさいほけん)とは?
火災保険は損害保険の1つで、建物または建物内の家財(住宅内の家電や家具等、工場や事務所の場合は設備や商品在庫等)の火災や風水害などによる損害を補填する保険です。火災保険は、住居であれば新築住宅でも中古住宅でも利用でき、戸建でもマンションでも利用可能です。
1-1.火災保険の更新期間は?
火災保険の更新期間は、以前は住宅ローンに合わせて35年間など長期の火災保険付保が可能でしたが、現在は、大雨、土砂災害などの自然災害増加により、最長10年になっています。
1-2.家財保険(かざいほけん)とは?
家財保険とは、火災保険に含まれる補償対象になる「建物」と「家財」のうち、テレビ・冷蔵庫などの電化製品やソファーや家具など、いわゆる建物内の「家財」にかける保険です。火災保険の申し込み時に「建物のみ」「家財のみ」「建物と家財の両方」を選択でき、台風、洪水などの天災はもちろん、盗難被害、火災などで家財が受けた損害も補償してくれます。
1-3.更新期間は?
以前は、火災保険と同様、住宅ローンに合わせて35年間など長期の火災保険付保が可能でしたが、現在は、大雨、土砂災害などの自然災害増加により、最長10年になっています。
2.地震保険(じしんほけん)とは?
地震保険は地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没または流失による損害を補償する地震災害専用の保険です。 地震保険の対象は居住用の建物と家財です。
火災保険だけでは、地震を原因とする火災による損害や、地震により延焼・ 拡大した損害は補償されません。また、地震保険の加入で、年末調整の際に「地震保険料控除」が受けられますが、その対象は「常時居住物件」であることが必要です。
2-1.地震保険の注意点は?
・地震保険は、居住用(住宅用)の建物が対象です。
・火災保険に加入できないと、地震保険には加入できません。
2-2.地震保険の更新期間は?
地震保険の更新期間は火災保険と違い、最長5年で更新になります。
3.火災保険の基礎知識と空き家の場合
3-1.火災保険の保険料はどうやって決まるのか?
保険の目的となる建物(家財)の住所や建物構造、用途、加入時期によって異なります。例えば、用途が住宅利用なのか、事務所使用なのか、店舗なのかで保険料が変わります。また店舗では職業別に割増があるので、保険料が違います。
3-1.火災保険の建物用途は何種類?
火災保険の建物用途は、大きく4つに分けられます。
- ・住宅物件
- ・一般物件
- ・工場物件
- ・倉庫物件
個人の住宅では、ほとんどが住宅物件(専用住宅、共同住宅)、稀に一般物件(店舗併用住宅、店舗・事務所等)になりますが、住宅物件の方が火災保険料は安くなります。
3-2.通知義務とは?
火災保険契約を締結した時の状況と変化があった時は、変わる保険料が変わる場合があるので、火災保険会社に通知が必要になります。
建物用途が変わると保険料も変わるため、用途変更は契約者の通知義務に該当します。長年、店舗併用住宅でお店を営んでいたが廃業して専用住宅になった、あるいは逆にお店や事務所を始めた場合などは、用途の変更を保険会社に通知する必要があります。
3-3.空き家における火災保険の用途は?
いわゆる住宅としての体が整っていない空き家ならば、物件の用途は一般物件になります。
ただ注意しなければならないのは、個別の事情で用途判定も変わってくるということです。家財道具などが置いてあって住める状態になっている、常時ではなくても居住に使うことがあるのと、まったく住んでいないのでは違います。
居住にはまったく使っていないが、他界した親の持ち家を相続・所有して半年空き家なのと、10年間ずっと空き家なのでは、また意味合いが異なります。
3-4.こんな空き家はどうなる?
しばらく空き家になっていて、住む予定がない空き家の場合はどうなるのでしょうか?
例えば別荘なら、一定時期に一定期間、住居として住む目的の建物です。このような用途の建物は「住宅物件」とみなされる場合があります。また、親が死亡して相続により取得した居住者が、そこに住んでいない場合はどうでしょうか?
家財があり、親族が管理のために定期的に寝泊まりする場合、住居としての機能が維持されているなら、「住宅物件」として契約することが出来るケースはあります。
その他では、所有者が転勤や入院などで、一時的に空き家になった住居や、賃貸物件の場合で賃借人が退去、一時的に空き家になるケースもあります。ということは、現在も住居で利用することがあり、今後も住居として使用する場合、住宅物件として契約できる場合があるということです。
3-5.空き家における火災保険のポイント
- ・居住等で利用しているか
- ・空き家の状態(家財などがあるか)
- ・現在空き家だが、誰か住む予定があるか
- ・空き家になった理由(賃借人募集中、相続したが居住予定がない)
- ・空き家になってからの経過期間
誰も居住せず、廃墟のようになった状態の場合、火災保険加入は厳しいかもしれませんが、近隣への損害賠償リスクは考慮すべきです。
3-6.空き家に地震保険はかけられる?
では、空き家の地震保険の契約はつけられるのでしょうか。理屈上は、住宅物件に該当するなら可能、一般物件であれば不可ということになります。
そもそも火災保険に加入可能かどうかが問題なので、地震保険についてはその次の話です。地震保険は居住用(住宅用)の建物が対象ですので、この要件を満たしていなければ加入は難しいでしょう。
4.まとめ
火災保険、家財保険、地震保険を解説してきましたが、あくまで火災保険会社によって、用途や保険料、補償も違いますので、注意が必要です。火災保険は、相続した空き家などにもかけておかないと、台風などの天災時に、損害賠償が発生することがあるので、注意が必要です。
相続して固定資産税を払い、火災保険料を払って維持をするなら、利用するか活用するかしないと、お金はどんどんマイナスになります。
不動産を所有するということは、子供を養う・教育する義務があるのと同じく、維持管理・もしくは利用して近隣に迷惑をかけない義務があるのです。
その義務を果たせない人が、自分の所有だからと言って、勝手では済まないのが、住まいなのです。
住まいは(勝手では)済まない。
お後がよろしいようで・・・。(笑)
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