2018.01.14
相続不動産売却、相続預貯金の引出しに必要な遺産分割協議書とは?
人の人生にはそれぞれのストーリーがあり、エンディングがあります。誰も想像していないときに、ある日突然やってくる相続。今回は、知らないと失敗する相続不動産売却と相続預貯金の引き出しに必要になる遺産分割協議書についてお伝えします。
目次(下記項目をクリックすると移動します)
1.遺産分割協議書とは?
遺産分割協議書(いさんぶんかつきょうぎしょ)とは、遺産分割協議で相続人全員が合意した内容を取りまとめた文書のことです。
遺産分割協議書を作成しないと、不動産の相続登記や相続不動産売却、預貯金の引出し、株式などの有価証券、自動車の名義変更などの手続きをすることができません。
1-1.遺産分割協議書作成のメリット
遺産分割協議書作成のメリットは、遺産分割協議書で決めた内容は基本的に変更できないので、後々、こんなはずじゃなかったとか、やっぱりこうしたいなどのトラブルを回避する効果があります。
1-2.遺産分割協議書作成のデメリット
遺産分割協議書作成のデメリットというか注意点は、遺産分割協議書を作成後は、遺産分割の内容を変更することは基本的にはできません。相続人全員でしっかり話して、遺産分割協議をすることが必要です。
2.相続で預貯金引出しが必要なのはどんな時?
相続で預貯金引出しが必要になるタイミングは、相続発生直後からです。
葬儀費用は、想像より結構かかるものです。また、遠方から親戚などが来る際は、宿泊費や交通費を負担する場合もあるので、まとまったお金が必要になる場合があります。先程、説明したように、預貯金を引き出すには遺産分割協議書が必要になるので、すぐに預貯金の引出しが必要な場合は、あらかじめ現金の準備が必要になることがあるので、対策が必要です。
2-1.遺産分割協議書作成前に、まとまったお金を用意する方法は?
遺産分割協議書作成前に、まとまったお金を用意する方法ですが、現金をお持ちの方は問題ないかと思いますが、そうでない場合は、生命保険の受け取りを活用する方法があります。
2-2.生命保険の死亡保険金を受け取れるまでの期間は?
生命保険の死亡保険金を受け取れるまでの期間は、保険金請求の必要書類が生命保険会社の本社に届いた翌日から生命保険会社の約款に定める所定の日数(5~7日)以内に死亡保険金を支払わなければならない決まりになっています。
しかし、書類不備や保険金支払いに関して、保険会社から事実確認がある場合は、その作業が終わるまで、所定の日数にカウントされませんので、注意が必要です。
ご存知ない方は、イメージされていたより、死亡保険金の受け取りまでが早いと感じるのではないでしょうか。相続対策などで、生命保険の死亡保険金が利用されるのは、相続税対策だけでなく、こういった側面があることを覚えておくと良いでしょう。
3.まとめ
遺産分割協議は、全ての相続人で話し合って分割方法を決めますが、被相続人(相続される人)となる親と一緒に、相続の話ができていれば、話し合いはスムーズかつ、もめることは少なくなります。
その事前にする遺産分割協議の時に、葬儀費用や法事の費用なども大きな出費になる場合があるので、話しておくとより良いかと思います。
今回、解説しましたが相続が発生すると、葬儀費用などがすぐに必要になったりするものです。相続手続きにかかる費用等も合わせて、葬儀や相続手続きに必要になるお金を生命保険など活用して準備されておくこともご検討ください。
次のようなことでお悩みの方は、福岡県大野城市、春日市、福岡市周辺のお客様はもちろん、その他の地域の方も、不動産の無料査定、無料相談会実施中です。
未来テラスは、ご提案に自信がありますので、まずはお気軽にご相談ください。
<読者になるボタン>
右上にある読者になるボタンにメールアドレスを登録すると、ブログ更新をメールでお知らせしますので、ご登録よろしくお願いします。
<主なご相談内容>
相続、遺産分割協議、相続対策、介護、老後資金不足、空き家、離婚、転勤、ローン、海外不動産、不動産投資、弁護士・税理士・司法書士紹介など
お電話は、092-589-0555 です。
今回は以上になります。それではみなさま、「See you!」