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2018.02.04

民法改正要綱案で遺産相続、相続相談、不動産相談は激変する!②

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未来テラスは日々、お客様から不動産相談を受けるのですが、中でも相続相談は急増中です。

そして日本は超高齢化社会に対応するため、遺産相続のあり方を検討してきた法制審議会が相続関係の民法改正要綱案をまとめ、国会で話し合われます。今回は、民法改正要綱案の「遺産分割の見直し」「相続人以外の被相続人に対する貢献の考慮」についてお伝えします。

 

目次(下記項目をクリックすると移動します)


 

太陽と手

1.相続に関する民法改正要綱案の内容とは?

相続に関する民法改正要綱案の主な内容として、大きく4つあるので下記に記載します。

 

1-1.民法改正要綱案の主な内容

①配偶者の居住権を保護する

②遺産分割の見直しについて

③相続人以外の被相続人に対する貢献の考慮について

④遺言制度の見直しについて

今回は、上記の②遺産分割の見直しについてと、③相続人以外の被相続人に対する貢献の考慮について解説します。


2.遺産分割の見直しとは?

遺産分割の見直しとは、「住居の遺産分割対象からの除外」(被相続人の意思表示推定規定)と、「金融機関の仮払制度の創設」の大きく2つに分かれます。

 

2-1.住居の遺産分割対象からの除外とは?

住居の遺産分割対象からの除外とは、結婚して20年以上の夫婦の場合、配偶者が被相続人から生前贈与や遺言によって自宅を譲り受けた場合は、被相続人が遺産とみなさないという意思表示があったとして、「遺産分割協議の対象から除外する」というものです。その結果、配偶者は自宅を退去する必要がないだけではなく、現金などの他の遺産配分が増えるので、老後生活に繋げることが出来ます。


2-2.金融機関の仮払制度の創設とは?

金融機関の仮払制度の創設とは、遺産分割前に相続人が金融機関から預貯金の引き出しが出来るようにする仮払い制度を新設するものです。

現行の法律では、遺産分割協議が成立するまでは原則として、銀行等の金融機関は口座を凍結し、被相続人の預貯金などの遺産の払戻し、名義変更はしません。その結果、葬儀費用の支払いや配偶者の生活費確保に困るケースが起きていたのです。

今回の民法改正案では、遺産分割協議が終わる前に、葬儀費用や生活費の支払い等のために、被相続人の預貯金を金融機関から引き出しやすくする「仮払制度」を創設するというものです。

ちなみに、今までは生命保険などで相続対策をして、相続発生してすぐに生命保険の申請をして、そのお金を葬儀などで使用するなどの工夫が必要でした。


3.相続人以外の被相続人に対する貢献の考慮とは?

相続人以外の被相続人に対する貢献の考慮とは、被相続人が病気や介護状態にある場合などで、相続権が無い6親等以内の親族(いとこの孫など)以内の血族と、3親等(甥や姪)以内の配偶者が看護、介護などに尽力した時、相続人に貢献した分の金銭を請求出来る制度のことです。

 

3-1.相続人以外の被相続人に対する貢献の考慮の例

たとえば、よくあるのは介護状態になった義母が亡くなるまで介護した子の妻などが請求出来るようになるのです。注意点は、従来通り、事実婚や内縁などの戸籍上の親族でない人は請求出来ません。


4.まとめ

2017年、日本の65歳以上の高齢者は3,514万人、総人口の27.7%を超えました。そして、厚生労働省のデータによると、2017年の死亡者数は134.1万人を超え、人口は40万人以上減少しています。それに対応するための今回の相続関連の民法改正案は、1980年以来の約40年ぶりの大改正となります。

今回取り上げました住居の遺産分割対象からの除外や、相続時の銀行等の口座凍結対策の仮払制度の創設、相続人以外の被相続人に対する貢献の考慮など、個人的には実際に相続相談や不動産相談の現場で問題になる点にスポットが当たったものになっていると思いますので、良いと思います。

次回は、遺言制度と不動産登記について解説をする予定です。

 

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今回は以上になります。それではみなさま、「See you!」

 

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