2017.06.25
不動産の仲介手数料はなぜ?いつ?いくらかかるの?
今回は、不動産売却や不動産売買の仲介手数料について解説します。
1.不動産の仲介手数料とは?
不動産の仲介手数料とは、不動産会社に不動産売買の仲介を依頼した対価として支払う報酬です。
不動産売却の場合、物件所有者(売主)から不動産会社が売却依頼を受け、媒介契約を締結し、物件調査、物件情報のレインズ登録、物件情報広告、案内立会い、電話対応、契約条件交渉、重要事項説明、不動産売買契約、引き渡し準備、引き渡し(決済)などのサービスを受けた時に対価として支払います。
不動産購入は買主から依頼を受けた不動産会社が不動産情報の提供、物件案内、重要事項説明、不動産売買契約締結、住宅ローン申込補助、引き渡し準備、引き渡し(決済)などのサービスを提供します。
2.仲介手数料はいつ発生するの?
不動産を売却、もしくは購入する際にかかる仲介手数料は成功報酬になっており、取引の相手方との売買契約が成立した時に発生します。
支払い時期は、不動産売買契約時にお支払いが必要になります。
もし、不動産売買契約時に仲介手数料がご準備できない場合は、不動産会社にあらかじめ、ご相談ください。
3.仲介手数料はいくら?
報酬の金額については、売買金額によって変動しますが、宅地建物取引業法という法律で仲介手数料の上限が定められています。
ここでは、物件金額が1,000万円として、計算していきます。
まずは、わかりやすく説明するために、消費税は別にして、①〜④に分けて説明します。下のスライドをご覧ください。
①200万円まで
②200万円超〜400万円まで
③400万円超
④合計
次に、速算式という計算式で説明します(要は速く計算する式)が、物件価格が400万円を超える場合は、物件価格かける3%に6万円を足した金額に消費税になります。
次に、物件価格が200万円を超えて、400万円までの場合は、物件価格かける4%に2万円を足した金額に消費税になります。
物件価格が200万円以下の場合は、物件価格に5%をかけた金額に消費税になります。
どうでしょうか。「+6万円って何?」というご質問は非常に多いのですが、ご理解頂けましたでしょうか。
本日おはなしした仲介手数料ですが、実は以前、ある大手不動産会社で上限超す手数料を徴収していたことで、業務停止になった例があります。
仕事が早いとCMするあの会社です。でも・・・取りすぎ
http://www.data-max.co.jp/2010/04/post_9405.html
4.まとめ
ただ、実際には仲介手数料の上限があることで、問題も多いのです。例としては、地方の不動産で、売買金額50万円の戸建があったとします。売買した時の仲介手数料は2.5万円(税別)です・・・。
当然ですが、不動産仲介は不動産会社自身も様々なリスクを負います。そのリスクを背負って、業務して2.5万円では、上に書いたようなフルサービスをしてしまうと、赤字になります。なぜかというと、B4カラー両面チラシを印刷単価を仮に2円で、1万枚印刷したら21,600円(税込)です。要は、広告活動もろくにできませんし、動けば動くだけ赤字になるので、もはやビジネスではないのです。
お客様の事情によっては、もちろん調査や、実費かけて謄本・公図取得し、査定書作成することはよくあります。ただ、ビジネスはお客様の困りごとを解決していくことですが、継続していかないとサービスが出来なくなるのです。
つまり、どれだけ良いサービスでもなくなってしまうことがお客様にとっては一番迷惑をかける行為になります。
今後、空き家や地方過疎化などの社会問題が続く中で、何十年も変わっていない仲介手数料も日本以外の国同様、見直して、不動産仲介手数料上限を撤廃し、臨機応変に対応できるようにするべきだと思います。
次のようなことでお悩みの方は、福岡県大野城市、春日市、福岡市周辺のお客様はもちろん、その他の地域の方も、不動産の無料査定、無料相談会実施中です。
未来テラスは、ご提案に自信がありますので、まずはお気軽にご相談ください。
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今回は以上になります。それではみなさま、「See you!」