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2018.01.20

親の入院や介護施設入居費用で実家売却する時の3つのポイント

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日本の寿命が伸びるのと同時に、高齢の親の一人暮らしや高齢のご両親だけの世帯が増加しています。ご両親に介護が必要になるときは、ちょっと躓いただけで骨折したり、介護も突然やってきます。今回は、親御さんが入院したり、介護施設に入居することになった時の費用を工面するために実家を売却することがありますので、元気なうちから知っておくべき3つのポイントについてお伝えします。

 

目次(下記項目をクリックすると移動します)


 

エージェントが家族にプレゼン

1.認知症に注意

親が所有している実家を売却することになった時に真っ先に注意するのは認知症の程度です。

私の両親にも言えることですが、昔バリバリ働いていた男性や女性は、退職後、めっきり老け込むことがあります。そして、夫婦二人だけで暮らす家庭では、外出しないと会話がめっきり減少するのはよくあることです。その場合、認知症が早く進行するケースが多く、注意が必要になります。

 

1-1.認知症が進行するとどうなる?

認知症が進行すると、忘れやすくなったりするケースが多く、認知症が進むと不動産会社に実家などの不動産売却の依頼(媒介契約)をする場面で、弁護士や司法書士などの意思確認が必要になるケースがあります。介護認定を受けている場合、認知症の程度次第では、成年後見制度を利用する必要があり、その場合は裁判所の許可がないと、不動産売却をすることができませんので、注意が必要です。


2.入院や介護施設入居から3年以内

ご両親が入院や介護施設に入居する前にはご実家に住まれていたケースが多いと思いますが、不動産を売却して、購入した時の取得費や不動産売却の諸費用などを引いても利益が出るような場合は、実家に住まなくなって3年後の12月31日までに売却したものについては、居住用財産の3,000万円特別控除が利用できます。また、控除した上で税金がかかる場合は、10年以上所有している居住用不動産の場合は、軽減税率が適用されるので、覚えておくと良いと思います。


3.空き家の火災保険に注意

親御さんが入院したり、介護施設に入居したりすることで実家が空き家になった場合、住宅ローンの返済が終わっているような場合は、火災保険が切れていることが多いです。

 

3-1.空き家の火災保険の注意点

空き家になった家で火災保険や地震保険が切れていて、放火や漏電などで火事が発生したり、台風や地震などで瓦が飛んで通行人に賠償責任が発生したりするケースもありますので、注意が必要です。


4.まとめ

私自身の両親も高齢になり、通院したり、入院したりしていますが、介護施設に入ることになると、介護費用が必要になります。両親は年金暮らしなので、万が一の時は援助が必要になるかもしれません。

実家を売却する必要が出てきた時には、今回解説したようなことに注意しながら進めますが、読者の皆様も人ごとではない方も多いのではないでしょうか。

最近、よく思いますが同居できるご家族は、可能なら同居することで、認知症の予防にもなりますし、お子様の教育上にも良いことが多いです。ただ、私もそうですが、両方の両親と同居はなかなか大変なので、そのあたりをご兄弟がいらっしゃれば相談しながら、近くに住むだけでも、良いことは多いのではないかと思います。同居のことはマスオさんの私にぜひお気軽にご相談ください。(笑)

 

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今回は以上になります。それではみなさま、「See you!」

 

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