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2017.07.18

個人間不動産売買はなぜ大多数が失敗するのか?

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ズバリ!今日のテーマは、不動産会社の仲介なしで、個人間で不動産売買は可能か?今回は、不動産を個人間で売買する「不動産個人間売買」について解説します。

 

目次(下記項目をクリックすると移動します)

 

 

1.不動産会社の仲介なしで、個人間不動産売買は可能か?

この答えは、結論から言えば、物理的には可能です。しかし、下記の理由から、未来テラスではおすすめは致しません。(自己責任でどうぞ。笑)

 

1-1.不動産売却は、売却開始価格の設定が難しい

不動産は特殊性が強く、同じ不動産は世界に二つありません。よって、不動産売却開始価格の指標とするために、通常は不動産会社に不動産査定を依頼します。

また、不動産は相場より高すぎると売れないですし、売却期間は長期化します。安すぎると早く売れますが、損をします。

そして、そもそも売却開始価格を設定するのが非常に難易度が高く、ここでミスしたら、もはや取り返しがつかない大打撃を受けることになります。

また、後から売却金額を上げることは、買主(購入検討者)からそっぽを向かれることになりかねませんので、注意が必要です。

 

1-2.不動産売買に必要な書類の作成と調査

「不動産売買契約書」と「重要事項説明書」の2点の作成はプロでないと難しいです。

不動産売買契約書は、弁護士や司法書士でも作成できますが、物件の調査と説明を伴う重要事項説明書は専門知識のある宅地建物取引業者か不動産取引に慣れた不動産鑑定士か建築士でないと難しいです。

そして、住宅ローンを利用される場合、売買契約書と重要事項説明書のコピーが審査で必要になります。

 

1-3.買主が住宅ローンを利用する場合は厳しい・・・

住宅ローンを利用される場合は100%、金融機関から宅地建物取引業者の捺印がある契約書・重要事項説明書の提出を求められます。住宅ローンの審査は厳しく、書類の不備や物件が担保割れするようであれば実行されません。

 

1-4.取引の保全(手付金などの持ち逃げ防止等)

手付金から決済に至るまでのお金のやり取りの保全は、利害関係のある当事者同士では保全にならない。せめてやるなら、不動産売買契約と決済同時ならこの問題はクリアできるかもしれません。

 

1-5.決済の段取り(所有権の移転登記等)

所有権の移転や抵当権設定などをご自身でやられることも可能ですが、債権保全が図れない可能性があるので、ほとんどの場合金融機関は認めてくれません。

 

1-6.不動産取引はトラブル三昧

高額な金銭のやり取りになりますのでトラブルが生じやすく、個人的感情のもつれになると収拾がつかなくなります。他にも、売買金額や、付帯設備、やるやらない、言った言わないのトラブルが多いのが不動産売買の特徴です。

 

2.結論

不動産売買の取引ってモノを右から左へというわけにはいかず、多くの専門知識を必要とし、作業量も多く時間も要します。大事な資産の取引ですのでトラブルや紛争を避けるためにも、プロの第三者に仲介を依頼することが望ましいと思います。

そもそも、親兄弟でない限り、高額な取引を当事者同士だけで行うのって怖くありませんか?親兄弟の売買は、それはそれで諸問題(融資や税金等)がありますが、それはまた別の機会に・・・。

 

3.まとめ

例えば、売主と買主が決まっていて、いくらで売買するかもまとまっていて、買主様のお金の準備も万全であれば、作業は大幅に軽減できますので、その分は交渉しても大丈夫かと思います。あくまで、不動産会社も意地悪しているわけじゃないと思います。(してるかもしれませんが。笑)

事業として継続していくためには、使った時間に対しての対価はきちんと頂く必要があります。何でもかんでもまけてくれでは、正直言って、お金のために動きはしますが、あなたのためには誰も働かないでしょう。

ものごとは、塩梅(あんばい)がだいじです。

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今回は以上になります。それではみなさま、「See you!」

 

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