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2017.09.29

もう失敗しない!建物がある場合の不動産購入諸費用

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不動産購入の諸費用は種類がたくさんあり、ボリュームがあるので、2回に分けて解説する今回は第2弾になります。

別のブログで「土地のみの場合の不動産購入諸費用」について解説しましたので、今回は、建物がある場合の不動産購入の諸費用についてお伝えします。

 

目次

 

 

1.不動産売買の不動産購入費用とは?

不動産売買は、不動産購入と不動産売却に分かれます。そして、不動産購入の諸費用も、土地のみを購入する場合の不動産購入諸費用と、建物がある場合の不動産購入諸費用に分かれます。今回は、建物がある場合の不動産購入諸費用についてお話します。

 

2.建物がある場合の不動産購入費用

建物がある場合の不動産購入諸費用は、土地購入の諸費用とかぶる部分がありますので、土地のみを購入する場合の不動産購入諸費用は下記に記載しております。

解説は下記ブログ「土地の場合の不動産購入諸費用」をご覧ください。

 

<土地をのみを購入する際の不動産購入諸費用>

「仲介手数料」

「金融機関事務手数料」

「保証会社保証料」

「団体信用生命保険料」

「印紙代」(不動産売買契約時)

「登記費用」

 

↓↓↓土地のみを購入する諸費用は、下記ブログをご参照下さい↓↓↓

 

 

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2-1.「ホームインスペクション費用」(住宅診断費用)

支払先:ホームインスペクション業者

中古住宅の不動産購入の場合、不動産売買契約前にホームインスペクション(住宅診断)を実施し、買主が建物の状況報告書を取得することで、安心でトラブルのない不動産取引が可能になります。

また、不動産売買契約前のホームインスペクション実施によって、建物の欠陥がわかった場合、その欠陥を補修する見積りを取得し、下記のような選択があります。

 

①補修を買主がやる代わりに、売主に不動産売買価格を下げてもらう。

②売主が補修して引渡ししてもらうことを売買契約条件にし、特約に入れる。

③条件交渉なしでそのまま不動産購入する。

④不動産購入をキャンセルする。

 

尚、不動産売買契約前に買主が費用負担しインスペクションを希望する場合、買付確約書(不動産購入申込書)に条件として記載が必要です。(売主の承諾が取れなければ実施できません。)

おおよその費用は、100㎡の木造一戸建で、5~10万円程度、分譲マンションの場合はもう少し安くなります。

費用負担は、依頼主の負担になります。(買主依頼の場合は買主負担)

ちなみに、ビルや賃貸マンション一棟の不動産売買の場合は、デューデリジェンスといって、電気やEV、給水ポンプなどの設備、建物の劣化状況などを調査会社が報告書にまとめてくれるサービスもあります。費用は、規模にもよりますが40万円以上かかる場合が多いです。

 

↓↓↓ホームインスペクションの詳細は、下記ブログをご参照下さい↓↓↓

 

 

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2-2.「耐震基準適合証明書」取得費用

支払先:設計会社等(ホームインスペクション業者で出来る場合有)

木造なら20年、木造以外なら25年以上経過した中古住宅の不動産売買の場合、不動産購入者が住宅ローン控除を利用できません。

しかし、耐震基準適合証明書を取得することで、住宅ローン控除が利用出来るようになります。

注意点は、耐震診断をした結果、「補強工事」が必要になる場合があり、その場合、別途費用がかかります。

おおよその耐震基準適合証明書の発行費用は、5~10万円です。(補強工事除く)

ちなみに、下記ブログで私の自宅でリフォーム兼耐震補強をした時は、屋根を陶器瓦からスレート瓦にして軽くし、壁に補強用の筋交いと耐震金具を設置、全室2重サッシにしたので、350万〜400万円かかりました。

もちろん、耐震補強時の自宅が築36年だったのもありますけど(笑)

 

↓↓↓耐震基準適合証明書の詳細は、下記ブログをご参照下さい↓↓↓

 

 

2-3.「リフォーム・補修・ハウスクリーニング・シロアリ防蟻処理費用」

支払先:リフォームなど依頼先

中古住宅を購入後、住宅ローンを利用して「理想の暮らし」に近づけるために建物や外構をリフォームすることがあると思います。

その場合、不動産売買契約前後に、現地でリフォーム業者を交えて打ち合わせを実施し、見積りを取得しておけば、利用しようとする金融機関と住宅ローンの種類によっては、住宅ローンにリフォーム費用を組み込むことができます。

シロアリの点検と防蟻処理は、不動産購入時と、3~5年経過ごとに実施をお勧めします。

 

2-4.「火災保険料」(地震保険料・家財保険料)

支払先:火災保険代理店、保険会社

火災保険は、中古住宅でも、新築住宅でも住宅ローンを使われる場合は、火事や地震で担保不動産である建物が無くなると困るので、「加入義務」があります。

また、火災保険は、建物と家財に分かれ、地震保険も建物と家財に分かれます。

火災保険については、現在は最長10年までしかかけることが出来なくなりました。

地震保険については、5年更新になります。

おおよその費用は、評価額でバラツキが大きいのと、保険会社によること、保険内容によること、保険料が変わる可能性があるので、ここでは割愛します。

 

↓↓↓火災保険の詳細は、下記ブログをご参照下さい↓↓↓

 

 

 

3.まとめ

土地のみの場合の不動産購入費用と、建物がある場合の不動産購入費用を2回のシリーズでご紹介してきました。実際は、案件によっては、別の費用がかかるケースもありますが、おおよそのケースはブログでご紹介したものを覚えておけば良いかと思います。

私からの不動産購入のアドバイスは、「無理な買い物をしないこと」です。よく、「欲しい物件が出てきたら」資金計画をするとか、住宅ローンの事前審査をすると言う方がいらっしゃいますが、それでは欲しい物件は購入できません。

理由は、「資金的不安」の解消がないまま、購入決断するのは非常に難しいことと、「需要が高い」物件を購入したい時はライバルが多く、資金面がクリアできていなければ、売主に選んでもらえないということです。仕事も準備が8割と言いますが、住宅などの不動産購入も準備が8割です。あとは、運と優先順位をつけること(ある程度の妥協)が、住宅購入では必要になってきます。

皆様が不動産購入が少しでもより良いものになることをお祈りしております。

 

次のようなことでお悩みの方は、福岡県大野城市、春日市、福岡市周辺のお客様はもちろん、その他の地域の方も、不動産の無料査定、無料相談会実施中です。

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今回は以上になります。それではみなさま、「See you!」

 

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