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2017.11.27

二次相続で相続税12倍!平均寿命で配偶者控除、相続対策を考える

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日本の平均寿命は毎年伸びており、世界第二位の長寿国です。今回は、知らないと相続税がなんと12倍になることもある二次相続の相続税についてお伝えします。

 

目次(下記項目をクリックすると移動します)


 

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1.日本の平均寿命は?

厚生労働省のデータによると、日本の2017年の平均寿命は男女ともに世界第二位で、女性が87.14歳、男性が80.98歳となっています。

女性の平均寿命から男性の平均寿命を引くと、6.16歳。つまり、父親の方が早く亡くなるご家庭が多く、10年ぐらいで母親とお子様が相続される二次相続が発生するご家族が未来テラスでも一番多いです。

 

2.二次相続とは

二次相続とは、ひとことで言うと、同じ家族で2回目の相続があることをいいます。

父が死亡した際に始まる通常の遺産相続(一次相続)を行った後に残された母も死亡したケースで、子供だけで行われる母の相続が二次相続にあたります。

残された子供が本当の意味で遺産相続を完了させるには、この一次相続と二次相続の両方を経験しなくてはいけないことになります。

 

3.知らないと大損する二次相続の相続税対策

二次相続の相続税対策とは、配偶者の相続税額の税額控除を利用するかどうかで相続税額が変わってくるということです。


配偶者の相続税額の税額控除とは?

配偶者の相続税額の税額控除は、一般的には相続税の配偶者控除といわれますが、わかりやすくいうと配偶者が取得した相続財産のうち1億6000万円または法定相続分相当額のどちらか高い方が税控除できるという制度です。

つまり、父親の配偶者である母親が相続する場合は、遺産分割や遺贈(被相続人が遺言書を書くことによって遺言で相続人へ相続財産を与える行為のこと)によって、実際に取得した正味の遺産額が、1億6000万円または配偶者の法定相続分相当額のどちらか高い金額までは相続税はかかりません。

一見すると、すごい相続税対策になるように思いますが、怖いのは二次相続における相続税です。

例えば、父親が亡くなった場合い、母親がすべての財産を相続し、配偶者の相続税額の税額控除を利用し、すべての財産を相続し、相続税を0円になったとします。

数年後に母親が亡くなった時の相続税では、父親の財産と母親の財産の合計に相続税が課税され、大幅に相続税が増加することがあるのです。


下記に例をあげます。借金などの負債や、算出しない控除はないものとします。

父親の財産を4800万円、母親の財産を4800万円とします。子供は二人でAさんとBさんとします。


例1.父親が亡くなった際に、母親が4800万円を全て相続すると、一次相続税は0円です。

 ↓

母親の財産が9600万円になります。

 ↓

母親が亡くなった際に、子であるAとBが9600万円を半分ずつ相続すると、二次相続税は710万円

 ↓

一次相続税0円 + 二次相続税710万円 = 母親とAとBの合計相続税額は710万円

 

例2.父親が亡くなった際に、母親は相続しない。AとBが4800万円を半分ずつ相続すると、一次相続税は0円です。

 ↓

母親の財産は4800万円のままです。

 ↓

母親が亡くなった際に、子であるAとBが4800万円を半分ずつ相続すると、二次相続税は60万円

 ↓

一次相続税0円 + 二次相続税60万円 = 母親とAとBの合計相続税額は60万円

 

なんと約12倍の差です!


4.まとめ

知ってるか知らないか、知ってるつもりか理解して使えるかというと、「12倍の差」が出るということです。

また、こういった控除は実はたくさんあり、日本の相続税は複雑なため、相続ケースによって使い分けが必要になります。

よって、相続は被相続人、相続人、資産(不動産や預貯金等)、負債の状況が同じことはまずありません。

ただ、一つ言えることは、相続対策は被相続人(亡くなった方)が生前、元気で意思判断ができる時にしかできないということです。

だからこそ、終活や相続対策が重要であり、選択肢がある時に私たち未来テラスへご相談ください。

このブログを読んで不安になった方は、できるだけ早く「相続税」の試算を実施し、ご家族の相続における現状を知ることから始めることが重要になります。

そして、次に大事なのは「相続、終活に強い専門家」に相談することが重要です。

相続、終活は相続税だけのことではありません。揉めずにスムーズに行うことが最も重要です。

相続が発生したばっかりに、ご家族が争うようなことがあっては、被相続人である親や親族は誰も喜びません。

未来テラスでは、不動産関連と相続、終活、介護全般を担当し、法律関係は弁護士、司法書士、相続税や贈与税などの税金は税理士、介護関連は医療機関や介護施設、ケアマネージャー、相続税対策は保険会社や金融機関とも連携して相続対策を実施しております。安心してご相談ください。

 

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今回は以上になります。それではみなさま、「See you!」

 

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