2017.12.11
不動産売却の諸費用、諸経費とは?
不動産売却の諸費用、諸経費とは?
不動産売却の諸費用、諸経費には下記のようなものがあります。
- 1.仲介手数料
- 2.登記費用
- 3.印紙代
- 4.金融機関手数料
- 5.確定測量費
- 6.建物解体費
- 7.ホームインスペクション費用
- 8.その他の諸費用
1.仲介手数料
支払先:不動産会社
不動産売却の仲介を依頼した不動産会社に仲介手数料を支払います。
概算費用:売買金額×3%+6万円+消費税(売買金額が400万円以上の場合)
補足①:売買金額が200万円以下の場合:売買金額の5%+消費税
補足②:売買金額が200万円超400万円以下の場合:売買金額の4%+2万円+消費税
2.登記費用
支払先:司法書士
ローン残債があれば、抵当権・根抵当権を抹消しないと決済(引渡し)が出来ません。
ローン残債がなければ0円になり、一般的な抵当権・根抵当権抹消費用は、2~5万円程度です。
3.印紙代
購入先:郵便局やコンビニなどで収入印紙を購入、不動産売買契約時に貼付します。
印紙代は、不動産売買金額によって変動します。
平成26年4月1日から平成30年3月31日までの間に作成される不動産の譲渡に関する契約書(記載された契約金額が10万円を超えるもの)については、税率が軽減されています。印紙代の詳細は、上記表をご覧下さい。
4.金融機関手数料
支払先:ローン残債がなければ費用はかかりませんが、ローン残債があれば一括返済等の事務手続きが必要になるので、金融機関に支払います。
5.確定測量費用
支払先:土地家屋調査士
確定測量とは、土地の境界を隣地土地所有者と共に現地で立会い、確認した上で境界を決定して、測量することをいいます。確定測量した成果品として図面や、同意書などが納品されたら、決済(引渡し)の際に、買主に渡します。
6.建物解体費
支払先:建物解体業者
建物を解体して引渡しする場合、費用が発生します。建物内や敷地内に処分するものがある場合、解体業者に見積りに含んでもらいます。
また、建物解体後、建物登記を抹消する抹消登記を土地家屋調査士に依頼すると費用がかかります。(通常の戸建の場合で、2~5万円程度。)
7.ホームインスペクション(住宅診断)費用
支払先:ホームインスペクション業者
中古住宅の不動産売却の場合、ホームインスペクション(住宅診断)を実施し、買主に建物の状況報告書を見せることで、安心でトラブルの少ない不動産取引が可能になります。
おおよその費用は、100㎡の木造一戸建で、5~10万円程度です。分譲マンションの場合はもう少し安くなります。
ちなみに、ビルや賃貸マンション一棟の不動産売買の場合は、デューデリジェンスといって、電気やEV、給水ポンプなどの設備、建物の劣化状況などを調査会社が報告書にまとめてくれるサービスもあります。費用は、規模にもよりますが40万円以上かかる場合が多いです。
8.その他の諸費用、諸経費
耐震基準適合証明書取得費用
支払先:設計会社等(ホームインスペクション業者で出来る場合有)
木造なら20年、木造以外なら25年以上経過した住宅の場合、不動産購入者が住宅ローン控除を利用できないため、耐震基準適合証明書を取得することで、売却しやすくすることが出来ます。
注意点は、耐震診断をした結果、補強工事が必要になる場合があり、その場合、別途費用がかかります。
おおよその耐震基準適合証明書の発行費用は、5~10万円です。(補強工事除く)
リフォーム・補修・ハウスクリーニング・シロアリ防蟻処理費用
支払先:リフォームなど依頼先
これらは、しなくても売却は可能ですので、物件ごとに判断すれば良いと思います。また、リフォームをして売却すれば、高く売却しやすくはなりますが、売買契約前にお金が必要になり、保証はない点が注意点となります。
ただ、故障箇所があれば、補修した方が良いですし、ハウスクリーニングはしないと、汚いお部屋のまま購入検討者に内覧してもらうことになり、高額売却は難しくなります。シロアリの点検、防蟻処理は、不動産売買取引のトラブル防止のために必要です。