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2017.09.18

これで安心!不動産売買の不動産売却費用の目安とポイント!

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今回は、お客様からよくご質問のある不動産売買の費用のうち、不動産売却費用についてお伝えします。

 

目次

 

 

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1.不動産売買の不動産売却費用とは?

不動産売却費用とは、不動産売買は、不動産購入と不動産売却に分かれ、不動産売却にかかる費用のことです。

不動産売却では、不動産の売主が不動産の買主のために、決済(引渡し)までに不動産売買契約もしくは、特約で定めた内容を履行(実施)する必要があります。また、引渡しまでに取り決めた引渡し条件が成就しない場合、引渡しの期間を延長するか、特約などで定めがある場合、違約金が発生する解約や、白紙解約になる場合もあります。

今回は、イメージがつきやすいように、土地のみの場合の不動産売却費用、建物がある場合の不動産売却費用に分けて、解説していきます。

 

2.土地の場合の不動産売却費用

土地のみの場合の不動産売却では、下記のような費用があります。

 

2-1.仲介手数料

支払先:不動産会社

不動産売却の仲介を依頼した不動産会社に仲介手数料を支払います。

 

2-2.確定測量費用

支払先:土地家屋調査士

確定測量とは、土地の境界を隣地土地所有者と共に現地で立会い、確認した上で境界を決定して、測量することをいいます。確定測量した成果品として図面や、同意書などが納品されますので、買主に決済(引渡し)の際に、渡します。

 

2-3.抵当権・根抵当権抹消費用(登記関係費用)

支払先:司法書士

ローン残債があれば、抵当権・根抵当権を抹消しないと、決済(引渡し)が出来ないので、司法書士に依頼します。

一般的な費用は、2~5万円程度です。

 

2-4.繰上げ返済・一括返済手数料

支払先:ローン残債があれば、返済手続きが必要になるので、金融機関に支払います。

 

2-5.金融機関事務手数料

支払先:ローン返済手続きがあれば、金融機関に支払います。

 

2-6.印紙代」(不動産売買契約時)

支払先:郵便局やコンビニなどで収入印紙を購入、不動産売買契約時に貼付します。

印紙代は、不動産売買金額によって変動します。

平成26年4月1日から平成30年3月31日までの間に作成される不動産の譲渡に関する契約書(記載された契約金額が10万円を超えるもの)については、税率が軽減されています。

例:上記の期間までは、不動産売買金額が4,000万円の場合、印紙代は1万円。6,000万円の場合、印紙代は3万円になります。

 

2-7.建物解体費用

支払先:建物解体業者

建物を解体して引渡しする不動産売買契約の場合、費用が発生します。建物内に処分してもらいたいものがある場合、解体業者に見てもらい、見積りに含んでもらいます。

また、建物解体後、建物登記を抹消する抹消登記を土地家屋調査士に依頼すると費用がかかります。(通常の戸建の場合で、2~5万円程度。)

敷地内に残存物があり、業者に依頼する場合は撤去・処分する費用がかかります。建物解体業者にも依頼できます。

 

3.建物がある場合の不動産売却費用

土地と建物一緒にする場合の不動産売却では、下記のような費用があります。土地の場合と同じようにかかる不動産売却費用は下記に記載しますので、解説は上記の「土地の場合の不動産売却費用」をご覧ください。

 

「仲介手数料」

「確定測量費用」

「抵当権・根抵当権抹消費用」(登記関係費用)

「繰上げ返済・一括返済手数料」

「金融機関事務手数料」

「印紙代」(不動産売買契約時)

それでは、土地と建物を一緒に売却する際に、必要となる費用をみていきます。

 

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3-1.ホームインスペクション費用」(住宅診断費用)

支払先:ホームインスペクション業者

中古住宅の不動産売却の場合、ホームインスペクション(住宅診断)を実施し、買主に建物の状況報告書を見せることで、安心でトラブルのない不動産取引が可能になります。

おおよその費用は、100㎡の木造一戸建で、5~10万円程度です。分譲マンションの場合はもう少し安くなります。

ちなみに、ビルや賃貸マンション一棟の不動産売買の場合は、デューデリジェンスといって、電気やEV、給水ポンプなどの設備、建物の劣化状況などを調査会社が報告書にまとめてくれるサービスもあります。費用は、規模にもよりますが40万円以上かかる場合が多いです。

 

3-2.耐震基準適合証明書」取得費用

支払先:設計会社等(ホームインスペクション業者で出来る場合有)

木造なら20年、木造以外なら25年以上経過した住宅の場合、不動産購入者が住宅ローン控除を利用できないため、耐震基準適合証明書を取得することで、売却しやすくすることが出来ます。

注意点は、耐震診断をした結果、補強工事が必要になる場合があり、その場合、別途費用がかかります。

おおよその耐震基準適合証明書の発行費用は、5~10万円です。(補強工事除く)

 

3-3.リフォーム・補修・ハウスクリーニング・シロアリ防蟻処理費用」

支払先:リフォームなど依頼先

リフォームをして売却すれば、見た目が良くなりますので、高く売却しやすくはなりますが、売買契約前にお金が必要になり、必ず高く売却出来る保証はない点が注意点となります。

ただ、故障箇所があれば、補修した方が良いですし、ハウスクリーニングはしないと、汚いお部屋のまま購入検討者に内覧してもらうことになり、高く売却は難しくなります。シロアリの防蟻処理は、不動産売買取引のトラブル防止のために必要です。

 

4.まとめ

不動産売却とひとことで言っても、たくさんの費用があります。大事なことは、不動産売却の最優先事項を何にするのかです。高く売却することを最優先にするなら、費用をかけてでも、必要なことはするべきですし、買主が不動産会社などのプロになるなら、あまり費用をかけずに売却することも可能です。

 

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今回は以上になります。それではみなさま、「See you!」

 

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