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2017.12.20

相続など遠方から福岡の不動産を売却する方法

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相続や、転勤、転職、両親の介護施設入居や入院などによって、遠方にお住まいのご子息がご両親が住んでいた福岡の実家や、ご両親が所有していた福岡市、大野城市、春日市の不動産を売却することがあります。未来テラスでも約2~3割程度はご子息からの連絡で不動産売却の相談を受けています。今回は相続などによる遠方にお住まいの方が不動産を売却する方法をお伝えします。


1.遠方にお住まいの方が不動産売却するのはどんなケース?

遠方に居住している状態で不動産売却するケースは以下のようなケースがあります。

・実家などの不動産を相続した

・転勤、転職で自宅が空き家になった

・両親が介護施設入居、入院して実家が空き家になった

・転居により賃貸していた不動産が空き家になった

・親や親族の不動産売却を手伝う


2.遠方にお住まいの方が不動産売却する時の注意点

遠方にお住まいの方で不動産売却するときは下記にご注意下さい。

・不動産売却を依頼をする不動産会社選び

・相続などで所有者が複数の場合、代表者を決める

・不動産売却する前に税金や経費を把握する

・本人確認手続き


2-1.不動産売却を依頼をする不動産会社選び

不動産売却を依頼する不動産会社選びでは、遠方の場合はなかなか面談できない場合が多いと思います。本来であれば、面談すれば不動産会社担当から提案を受けられる為、会社のこと、担当のこと、提案内容を元に判断されるので失敗は少ないかと思います。

面談できない場合、メールやFAX、TV電話やチャットでもコミュニケーションは可能です。出来るだけコミュニケーションを増やし、情報を収集してから、不動産売却の依頼先を判断されると良いと思います。


2-2.相続などで不動産所有者が複数の場合、代表者を決める

相続などで不動産所有者が複数の場合、意思決定を任せられる代表者を決めておくと、不動産売却手続きや不動産会社とのやりとりがスムーズになります。不動産売買契約や決済(引渡し)についても、代表者に委任する場合、委任状を準備し、権限を代表者に集めて不動産売買契約などを進めます。


2-3.不動産売却する前に税金や経費を把握する

不動産売却する前に税金や経費を把握しておかないと、不動産売却をした後に手元に残るお金が予想より少なかったり、不動産売却後の税金支払いを把握しておかないと税金を支払う前に使ってしまって大変なことになる場合があります。


2-4.本人確認手続き

不動産売却依頼(媒介契約といいます)の際には、所有者かどうかのご本人確認が必要です。本来の本人確認は面談にて実施します。面談の際、口頭及び書面提示にてご提案内容の確認し、ご本人様を証明する運転免許証など公的書面のご提示、コピーを頂きます。

遠方の場合、当社より「本人限定受取郵便」にて、不動産媒介契約書や委任状などの押印書類などの書類一式をご本人様宛送付します。受領後に返送書類と共に、ご本人を証明する公的書面の写しを同封して、返送して頂きます。


3.まとめ

遠方にお住まいの方が不動産売却をする際には、不動産売却の担当者とのコミュニケーションが非常に重要になります。

そして、不動産売却の流れとスケジュール、お金の流れと諸費用、税金などの説明を受け、理解する必要があります。ここで理解しておかないと、売却開始価格の決定や購入申込が入った際に、金額や条件面などで、この購入申込を受けるか、この条件なら良いという返答をするにしても判断できないでしょうし、不安が募ることになります。

また、先述したような内容を説明しない不動産会社には依頼せず、不動産査定書と不動産会社、不動産担当者の提案内容を把握して、不動産売却の依頼先を決められると良いでしょう。皆様のご相談をお待ちしております。

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