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2017.09.08

住宅宿泊事業法(民泊新法)で民泊が変わる3つのポイント!

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日本では、数年前から訪日外国人旅行者が急増しているので、皆様も観光地でよく目にされるのではないでしょうか。

日本は国策として、訪日外国人旅行者数増加を目指し、2012年に836万人(確定値)が1.1兆円消費していましたが、2016年には2,404万人(国交省推計値)が3.7兆円消費に増加し、2020年には4,000万人が8兆円消費を目指しています。

今回は、訪日外国人旅行者や国内旅行者を空き部屋や空き家などに宿泊させる、いわゆる「民泊」について定められた住宅宿泊事業法(民泊新法)についてお伝えします。

 

目次

 

 

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1.住宅宿泊事業法(民泊新法)とは?

住宅の空き家、空き部屋やマンションの一室を利用して旅行者を宿泊させる「民泊」のルールを定めた法律のことです。名称は住宅宿泊事業法(民泊新法)と言います。観光庁は2017年8月29日、「民泊」の営業ルールを定めた住宅宿泊事業法(民泊新法)を、2018年6月に施行する方針を固めました。また、民泊事業者(ホスト)の事前登録の受け付けも来春ごろを目指す見通しです。

 

1-1.何が問題だったの?

住宅宿泊事業法ができるまでは、民泊は法律がないので旅館業法による旅館やホテルとバッティングし、ホテル業界などから反対がありました。そして、ホストが自宅を民泊している場合は、トラブルも少ないのですが、日本で急速に広がったのは、ホスト不在型の空き部屋を民泊する形態だったため、分譲マンションで民泊したり、ゴミ捨てや、深夜まで騒いだりという問題が全国で発生していたのです。

 

1-2.民泊の分譲マンションでの問題とは?

国交省では2017年6月に住宅宿泊事業法の成立に伴い、分譲マンションの「マンション標準管理規約」が改正されました。これは、以前から分譲マンションで民泊事業を実施し、訪日外国人旅行者は、日本と文化が違うので、住民から深夜のパーティや、不特定多数の人が分譲マンションに入るのでセキュリティの問題もあり、全国で多数のクレームが発生していました。よって、分譲マンションにおける住宅宿泊事業の実施を可能とする場合及び禁止する場合の規定例を示す「マンション標準管理規約」を改正したということです。

 

2.住宅宿泊事業法(民泊新法)の背景

訪日外国人旅行者が急増する中、多様化する宿泊ニーズに対応して普及が進む民泊サービスについて、その健全な普及を図るため、事業を実施する場合の一定のルールを定めた法律です。しかし、いわゆる民泊は、国や自治体に明確な法律がなかったため、事実上野放し状態で、数年が経過し、国も地方自治体も実態がつかめない状況が続きました。

そこで、多様化する宿泊ニーズに対応して普及が進む民泊サービスについて、その健全な普及を図るため、民泊事業を実施する場合の一定のルールを定めた「住宅宿泊事業法案」が2017年3月に閣議決定されました。

ここ数年、airbnbをはじめとした民泊サービス(住宅を活用して宿泊サービスを提供するもの)が世界各国で展開されており、我が国でも急速に普及しています。一方、民泊サービスに起因した近隣トラブルも少なからず発生しており社会問題となっています。このため、民泊サービスの提供に関して一定のルールを定め、健全な民泊サービスの普及を図ることが急務となっていたのです。

 

3.住宅宿泊事業法(民泊新法)の概要

住宅宿泊事業法(民泊新法)におけるポイントは下記3つです。

1.住宅宿泊事業の届出制度

2.住宅宿泊管理業の登録制度

3.住宅宿泊仲介業の登録制度

それでは、1つずつ解説していきます。

 

3-1.住宅宿泊事業の届出制度

住宅宿泊事業(民泊ホスト)を行おうとする者は、監督者である都道府県知事に届出をすることで年間180日を上限として合法的に民泊運用をすることが可能になりました。なお、保健所設置市(政令指定都市、中核市等)、特別区(東京23区)は、都道府県知事に変わり、(届出の受理を含む)監督、条例制定事務を処理できます。

この届出制度のポイントは、「家主居住型」(民泊ホストが居住している自宅の空き部屋で民泊実施)の場合、衛生確保措置、騒音防止のための説明、苦情対応、宿泊者名簿作成・備付け、標識の提示等が義務付けられました。

「家主不在型」(民泊ホストが居住していない空き部屋で民泊実施)の場合、上記の家主居住型の義務を住宅宿泊管理業者に委託することが義務づけられました。

 

3-2.住宅宿泊管理業の登録制度

住宅宿泊管理業(上記、家主不在型の管理委託)を営もうとするものは、国土交通大臣の登録が必要です。ホストへの管理委託契約内容の説明と、上記家主居住型の義務の代行を義務(標識の掲示を除く)付けられ、国道交通大臣が監督します。

 

3-3.住宅宿泊仲介業の登録制度

住宅宿泊仲介業(住宅宿泊事業者と宿泊者との間の宿泊契約の締結の仲介実施)を営もうとする者は観光庁長官の登録が必要です。また、宿泊者への契約内容の説明を義務付け、観光庁長官が監督します。

 

4.まとめ

国内、国外の観光客を誘致しようとすればするほど、旅館やホテルが不足し、民泊が急速に増加しましたが、ここにきてやっと規制ができた状況です。実際、年間180日の宿泊数でどれだけの施設が黒字化するかは、疑問な点もありますが、まずは骨子ができて、運用が開始する段階と言えるかもしれません。

私も国内、海外でairbnbなどの民泊を何度も利用していますが、特段トラブルもなく、大人数の家族旅行では結構重宝します。

人が動けば、お金も動く。

今後も、適法の中で、民泊が発展して行くことを願っています。皆様も、注意点をよく守って、楽しく利用されてくださいね。

 

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今回は以上になります。それではみなさま、「See you!」

 

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